退職所得とは

1.退職所得とは
1-1.基本定義
・退職所得とは、退職に伴い勤務先から受ける「退職手当」などの所得を指します。
・社会保険制度などによって「退職に基因して支給される一時金」や、「適格退職年金契約」
に基づき保険会社・信託会社から支給される退職一時金も含みます。
1-2.退職所得が優遇される理由
・退職金は長年の勤務に対する報酬として一時に支払われる性質があり、受給者の生活設計を踏まえた税制上の配慮がなされています。
・具体的には退職所得控除や税額計算上の「1/2課税(一般的な計算方法の場合)」など、
・他の所得と比べて大きな優遇が設けられていることが特徴です。
2.税率の差は?
2-1.一般の給与所得との違い
・一般の給与所得は、所得額に応じて累進課税が適用されます。一方、退職所得は「退職所得控除」を差し引いた後の金額に対して、原則として1/2を課税対象とする(短期勤続退職金等を除く)特例があります。
・この特例によって、実質的な税率が大幅に下がるメリットがあります。
2-2.勤続年数による控除額の違い
・退職金の計算には勤続年数が大きく影響します。勤続年数が長いほど退職所得控除額が大きくなるため、課税対象額が減り、結果的に税率が軽減されます。
・役員の場合で勤続5年以下等のケースでは、1/2課税が適用されないなど、特例が制限されることもあるので要注意です。
3.退職金に対する3つの優遇措置
1.退職所得控除
・勤続年数に応じて、一定額をまず差し引くことができます。
・例えば、勤続20年以下なら年数×40万円、20年超なら
800万円+(勤続年数20年)x70万円等のルール。
2.1/2課税(一般従業員・長期勤続の場合)
・退職所得控除を差し引いた残額については、さらに1/2のみが課税対象となります。
・これにより、実質的な税率が下がるため、優遇が大きくなります。
3.分離課税源泉徴収による簡易な納税
・退職所得は、他の所得と合算せずに分離課税されます。
・退職金を支払う企業が源泉徴収を行い、確定申告を不要とする
(一定要件を満たせば)取り扱いもあり、納税手続きが簡素化されます。
4.役員退職慰労金を支払う際に注意する点
4-1.役員退職慰労金を正しく計算するためのポイント
・退職慰労金を算定する場合、役員在任年数役職会社への貢献度などを考慮し、社内外の相 場や算定基準に基づき算出する必要があります。
・「功績倍率法」や「定額法」など、合理的な算定方式を示し、客観性・妥当性を確保するこ とが重要です。
4-2.一般的な算定方法
・役員の最終報酬月額×在任年数×功績倍率(=功績係数)
・この「功績倍率」は、通常の従業員よりも高めになるケースがありますが、業種や企業規模、 従業員の退職金制度とのバランスなどを考慮しなければなりません。
4-3役員退職慰労金規程の準備はされていますか?
・役員退職金を支給する場合、事前に「役員退職慰労金規程」を整備することが重要です。
・規程がないまま高額な退職金を支給すると、税務当局からの指摘を受けやすくなります。
・規程には、支給基準・支給時期・算定方式・支給対象者の範囲などを明確に記載し、取締 役会や株主総会で適切な手続き(決議)を行うことが必要です。
4-4.過大認定を避けるための目安
・社会通念上、同規模同業種の他社事例と比較し、大きく乖離していないことが重要です。
・税理士・社労士などの専門家に相談し、客観的かつ合理的な根拠を示すことが望ましいでしょう。